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企業がSNS投稿や広告に使う画像の著作権・肖像権に関する基本知識

企業がSNS投稿や広告に使う画像の著作権・肖像権に関する基本知識

SNSの投稿を作成する上で、担当者自身が画像を用意して投稿することも多いでしょう。その画像は、どのように作成していますか?
写真やイラストを使うときは、コンテンツの権利関係についての知識が必要です。
今回は、SNSに使う画像の著作権や肖像権などの権利の基本知識について紹介します。知らずに権利を侵害したコンテンツを使ってしまうと、権利者から使用差止請求、損害賠償請求を受けることもあります。知識を身に着け正しくコンテンツを取り扱えば、権利侵害トラブルや炎上を未然に防ぐことにつながります。

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SNS担当者が意識するべき3つの権利

SNSの投稿で注意するべきは「著作者人格権(著作権)」、「肖像権」、「商標権」の3つです。
それぞれの内容と対処法を説明しましょう。なお、どの権利についても、個別具体の事例に応じて司法の場での判断となるため、曖昧な部分もあります。

著作者人格権(著作権)

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著作権は、その作品・表現を創作した人が取得する権利です。文章、写真、イラスト、映像、音楽、美術などはすべて創作した人の著作物となり、著作権者(著作権を持つ人や企業、団体など)以外の第三者が勝手に利用すると、「著作権を侵害した」ことになります。

以前、複数のキュレーションメディアが、他のWebサイトの画像やテキストを勝手に利用していたため著作権侵害を訴えられ、Webサイトの閉鎖をすることになりました。他の人が撮影した写真、制作したイラストなどを使うときは、利用の許諾を得る、または作品を購入するようにしましょう。

なお、他人の著作物を写真に撮影する場合も著作権侵害に当たる場合があります。例えば、彫刻などのアート、絵画、キャラクター、本や雑誌の一部などにフォーカスして写真を撮影して公開した場合、著作権侵害となる場合があります。

肖像権

comnico_bpo21_images02肖像権は、法律で明確に定義されているわけではありませんが、生存している個人の容姿などの肖像の撮影や利用を制限できる権利です。本人の承諾なしに写真を撮影されたり、それを無断で利用された場合に肖像権を主張できます。肖像権は、誰にでも認められるものですが、芸能人、タレント、スポーツ選手などの著名人には「パブリシティ権」が認められます。

人物の撮影をするときは、被写体となる人に撮影の同意を得ていれば肖像権の侵害にはなりません。同時に、写真の利用目的、利用媒体についても同意を得るようにしましょう。

街頭風景や観光地など人が多い場所の撮影では、第三者が写り込んでしまうことがあります。写り込んだ人全てに肖像権は発生しますが、本人を特定できないような写真であれば、肖像権の侵害には当たらないという判断がほとんどです。写り込んでしまった場合は、本人を特定する特徴(顔、体など)をぼかすように加工するとよいでしょう。

肖像権は、訴えがあった時に司法の場で個別に判断されますが、基本的に被写体の社会生活に大きなマイナスを与えない場合であれば、侵害と認められないことがほとんどです。逆にマイナスになる場所、姿で撮影したものを公開した場合は、侵害が認められることがあります。

また、イベントなど公の場所での撮影の場合、そこで撮影される可能性を予測した上で参加していると考えられることから、肖像権の侵害にならないと判断されることが多いようです。ハロウィンの仮装の写真が写り込んだ場合、通常ならマイナスを与えると判断される格好でも、イベントだから問題なし、と判断されるでしょう。

商標権

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商標権は、登録されている商標を排他的に利用できる権利です。知的財産権の一部で、商品、サービス、ロゴなどが写り込んでいる場合、権利者の確認が必要になる場合があります。

ただし街頭風景を撮影した時に、看板やネオンサインに企業のロゴが含まれていたり、広告の素材そのものが映り込むような場合は、通常著作権者の利益を不当に害するものではなく、撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であることから、「付随対象著作物」として、侵害行為に当たらないとされています。詳細は、文化庁による「いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html)を参照してください。

まとめ:正しく理解して、適切な管理をしよう

今回は、SNSの投稿において注意するべき3つの権利について紹介しました。

  • 著作者人格権(著作権)
  • 肖像権
  • 商標権

さらに、第三者の著作物を許可なく利用することや、(映り込みではなく)人物にフォーカスした撮影で個人の許可なく撮影し、SNSで使う画像として使用することは絶対に避けましょう。基本はこの2つを厳守し、写り込んでしまった場合は、加工して処理するといった対応をしましょう。判断に迷う場合は、公開しないことが大切です。

写真素材サイトなどで販売されている画像は、こうした権利の問題がクリアになっているものがほとんどと考えられていましたが、SNS等にアップした画像を他人が無断で写真素材サイトへ掲載、販売しているという事件もあります。

近年では、インフルエンサーに依頼してPRしてもらうことも増えてきています。そうした際に、広告主側も責任が問われ、会社のイメージダウンにつながることがありますので、注意しましょう。知識を身につけて、適切な対応を心がけてください。

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